引っ越しの時は、いろいろ手続きがあって大変ですね。
そこで、ちょっと忘れがちなのは、
引っ越し先の車庫証明の変更です!!
引っ越し先でも安心して車の置き場所を決めて、
スムーズに新生活をスタートしたいですね。
そこで今回は、引っ越し先でも安心!
車庫証明の変更手続きについてお話します。
引っ越しでの車庫証明の変更手続き
車庫証明の変更手続きをする前に大切なのは、
引っ越し先の車の保管場所が
車庫証明の変更要件を満たしているかどうかです!
要件を満たしていない場合は、
変更手続きができない事もあります。
そうならないようにしっかり確認しましょう。
<保管場所について>
車が問題なく収められて、道路の出入り口を遮らない場所。
<距離について>
意外と見落としてしまうのが、
新住所から車を保管する場所の距離です。
この距離は、直線で2㎞を超えてはいけません!
自宅から近い駐車場より少し離れた場所の方が駐車料金が安いからと、
うっかり決めない様に気を付けないといけません。
実際に手続きをするとき、
自分の所有している土地に保管する場合と
駐車場を借りる場合で少し違いがあるので合わせてお話します。
車庫証明が必要な自動車
全ての自家用自動車
(二輪の小型自動車・二輪の小型特殊車・軽自動車は除きます)
軽自動車は、地域にによって
「軽自動車保管場所の届け出」が必要になります。
手続き方法
- 手続き期間
住所が変わり車庫が変わった日から15日以内
- 手続き場所
車庫(保管場所)を管轄する警察署
引っ越し後に免許証の手続きをする際、
車庫証明変更も一緒にすると一度に終わるので便利です。
- 必要書類
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図
- 自己所有の土地に駐車する場合は、
保管場所使用権限疎明書面 - 駐車場を借りている場合は、
保管場所承諾証明書または駐車場の
賃貸契約書のコピー(契約期間は
申請日より1ヵ月以上の期間であること) - 収入印紙(申請書窓口で購入できます)
- 住民票または印鑑証明
- 印鑑
*申請した当日には車庫証明は発行されないので、
後日改めて取りに行くようになりますが、
希望すれば郵送してくれる場合もあります。
申請をしないと不都合も生じるので
忘れずに変更届を出しましょうね!

転居すると車のナンバーはどうなる?
法律上、転居したら車のナンバープレートは変更する必要があります!
変更しない場合、最大で50万円の罰金!!となるのですが、
転居しても変更する必要がない場合もあります。
ナンバープレートを変更する時の申請先である『陸運局』が同じ場合は
変更手続きの必要がないのです。
つまり例えば
練馬ナンバーの車の人が練馬区内に引っ越しすれば、
ナンバープレートを変更する必要はありません。
今現在のナンバーをどうしても変えたくない場合は、
指定ナンバーの申請をすることで同じナンバーを使うことはできます。
ただし、指定できるのは数字四桁の部分だけです。
ひらがな部分は選べないので、完全に同じナンバーにはなりません。
変更するときは
- 自動車検査証
- 所有者の印鑑または委任状
- 住民票
- 車庫証明
を準備して運輸支局に向かい、
申請用紙・手数料納付書・自動車税申告書を準備します。
申請・手続きをしてから
古いナンバープレートを外し、
新しいナンバープレートを取り付けます。
作業は思ったよりも簡単です!
でも時間と手間がかかるので、
ディーラーや車屋さんなど業者に依頼する人もいます。
我が家でも完全お任せです。
(その代わり費用が必要です)
まとめ
車庫証明の変更手続きは、
保管場所や距離などの要件を満たしていることと、
車庫が変わってから15日以内に手続きに行くこと
などを気を付けないといけません。
少し手間がかかりますが、
引っ越しする時のやることリストに加えて、
忘れないようにするといいですね。
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