引っ越しの時は、住所変更などいろいろな
手続きがあって何かと忙しいですね!
車を持っている場合、車庫証明は新たに届け出るの!?どうする?
引っ越しに伴う届出の中で、
今回は車庫証明についてお話します。
引っ越しで車庫証明を変更しないとどうなる?
引っ越しの時に、今乗っている車の車庫証明は
届け出をしないといけないのです!
でもちょっと複雑で、
引っ越し先が今住んでいる住所から違う都道府県に行く場合と同じ場合、
そして普通自動車と軽自動車でも内容が変わります!
車庫証明の変更の届け出をしないとどうなる?
車庫証明を変更しないとどうなるのか?
その人の状況などでも手続きが変わるので、
一般的に多くの方がしている車庫証明の変更についてお話しますね。
*住所の都道府県が変わる場合*
もしうっかり届出をしなかったら・・・
法律では、「道路運送車両法第109条」によって
50万円以下の罰金が科せられることになります!!
実際に困ることは何かというと
車の住所変更をしていないので
「自動車税の払い込み用紙」が引っ越し前の住所に届きます。
なので、自動車税の払い込みができない、ということになります。
自動車税を払わないと車検を受けることはできないので、
車検の時に一括精算することになったり、延滞遅延金も掛かってきます!
また、リコールの情報が届かなくなる事があります!
リコールの連絡は、車検証の住所に記載されている場所に届くようになっているので、
変更届をしていないと、
「現在の住所に来ない!」とか、
「リコールの期間を過ぎてしまった!」
という事になる可能性があります。
*住所はそのままで駐車場の場所だけ変わる場合*
法律では、10万円以下の罰金です!
住所が変わらない場合は、実際に車庫証明を新たに届けている人は少ないそう。
とはいえ、法律で罰金が科せられている以上、届け出は必要です。
普通車と軽自動車の違い
- 普通車は、新規に車を買う時や、名義を変更
する時は登録前に車庫証明の申請が必要です。
- 軽自動車は、登録後(車に乗り始めてから)に
車庫の届出(保管場所届出)をする必要があります。
購入時に普通車と軽自動車の車庫証明について違いがあるからか、
引っ越し時に軽自動車の車庫証明の届け出をしない方も多いようですが、
法律上は変更手続きが必要になっています。
引っ越しした時の車庫証明はいつまで手続きできるの?
住所を変更した場合に、いつまでに申請するのかというと、
15日以内にしなければならない決まりがあります!
ですが警察は寛大です。
これはあくまでも一つの例ですが、
周りであったエピソードをお話すると・・・
ご主人の転勤で、
北海道から福岡県に引っ越しして半年経っている方が、
検問で免許証・車検証の提示を求められた際、
車庫証明の住所変更をしていなかったため、
現住所は福岡県で、ナンバープレートは北海道になっていることが判明。
法律上では違反ですが、警察官からは
「車庫証明変更して、早めにナンバープレートを
替えた方がいいよ」というお言葉だけだったようです。
でもこれは、警察官が悪質と捉えなかったから
寛大な対応だったともいえます。
引っ越しの手続きの際は免許証の住所変更で
役所や警察に手続きに行く必要があるので
その際にまとめて車庫証明の手続きもしてしまいましょう!
引っ越しに必要なその他の手続きもしっかり確認しておきましょうね。

まとめ
引っ越しで車庫証明の変更を忘れて期日が過ぎていても、
そのままにしている人もいるから大丈夫かな!?と思う場合と、
法律で決まっているからきちんとしないと落ち着かない!と考え方はさまざまです。
でも、変更していないと、
大切な届け出用紙やお知らせが届かなかったりなど
困ったこともあったり、罰則を受ける事にもなります。
車に乗る以上、車庫証明の管理もしっかりしておきましょうね。
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