病気やけがをして入院したり、通院が長くなって医療費が家計を圧迫することがありますね。
通院の交通費もかかるし、支出が多くなって心配ごとも増えます。
実は、医療費には「医療費控除」という仕組みがあり
条件が整えば、確定申告をすることで還付金をもらえる制度があります。
通院にかかった交通費も対象になるので、医療費控除の仕組みを知って
対象になるか理解すると家計の負担を抑えられる可能性がありますよ。
今回は、医療費控除における交通費の範囲や仕組み、計算方法などのまとめです。
医療費控除で交通費の範囲はどこまで対象になる?
医療費控除では、通院に必要な交通費は対象になります。
交通手段にはマイカーや公共交通機関などありますが
具体的に対象になる・対象にならない交通費を分けてみると次のようになります。
対象になる
・公共交通機関(バス・電車など)
・妊婦やけがをして歩行困難な状況にタクシーを利用した場合
(どうしても必要で利用した場合のみ医療費に含めることができます)
・自宅近隣の医療機関では判断が付かず、遠方の医療機関で治療を受けている交通費
(新幹線代や航空機代もふくまれます。ただし、本人が自己判断で遠方に通院している場合は対象外です)
・往診の医師の送迎費
訪問介護や訪問看護も含みます

対象にならない
・自家用車を使った場合のガソリン代、高速代、駐車場代
・お見舞い、親族や付添いの人の交通費
(ただし、本人が歩行困難である場合や子供である場合など、付き添いが必須と判断される場合は、付添人が支出した交通費は対象になります)
・実家で出産するために実家に帰省した費用
・Suicaなどのチャージ代
タクシーなどは対象にならないように思いますが、タクシー代も一定の条件のもとだと対象になります。
一定の条件・・・通常必要な出費であること、往復した場合は、往復の料金が対象になる
タクシー代の考え方はこちらをどうぞ^^

✿遠方から通院している方などは、対象になると税金の負担がずいぶん抑えられますね。
医療費控除で交通費を含む計算の方法
医療費控除の仕組みをお話しすると、
医療費に応じて税金を計算し、医療費控除によって給料から天引きされた所得税が戻ってきます。
払った税金から還付が受けられるということですね。
個人事業主の場合は、
医療費控除をすることで確定申告に反映され、次年度の節税につながります。
・医療費控除の対象になる金額
支払った医療費から保険金などで補填された額から10万円を引いた額になります。
総所得が200万円以下の場合は
10万円の代わりに総所得の5%を引いた金額になります。
・医療費控除の上限額
200万円
よっぽど高額の医療を受けないと上限になることはないでしょうね。
この医療費控除額に所得税率を掛けたものが返ってきます。
これが還付金になります。
課税される所得金額・税率
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円~330万円以下 | 10% |
330万円~695万円以下 | 20% |
695万円~900万円以下 | 23% |
900万円~1,800万円以下 | 33% |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% |
4,000万円~ | 45% |
家族まとめて医療費控除を受ける場合には、所得税率が高い人が申請すると還付金が大きくなります。
自分や家族の納めている税金などを見返すといいですね。
還付金の計算方法
税金の還付金など聞くとちょっとややこしい感じがしますが、
計算の方法(医療費控除)を式を用いて表すと次のようになります。
医療費控除額×所得税率=還付金
✿医療費の実質負担から10万円を引いた額に応じて所得税が安くなる制度になります。
医療費控除の計算の一例
例)課税される所得が500万円で1年間に40万円、保険金で10万円が補填された場合
・医療費40万円-保険金10万円-10万円=医療費控除額20万円
・医療費控除20万円×所得税率20%=還付金4万円
となります。
✿還付金の計算をするときには、自分の所得金額・所得税率を知っておくことが大切です!
まとめ
医療費控除の仕組みを知らずに申請しないと
せっかく節税できるものも見過ごしてしまいます。
通院の交通費や付添いもすべて対象にならないと思っていたという人も多いです。
せっかく対象になるのならしっかりまとめて申請したいですよね。
この機会に療養明細や給料明細、源泉徴収表などを確認するといいですね。
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